退職金にかかる所得税・復興特別所得税は、退職所得控除と原則2分の1課税を使って計算します。勤続年数ごとの控除額、源泉徴収で完結するケース、役員・短期勤続者の注意点、住民税や申告の確認ポイントを整理します。
退職金の税金は、まず勤続年数に応じた退職所得控除を計算し、原則として控除後の金額を2分の1にして所得税等を確認します。会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、通常は勤務先で源泉徴収が完結し、原則として確定申告は不要です。
ただし、役員としての勤続期間が短い場合や、iDeCo・企業型DC・企業年金などの受取時期が重なる場合は、計算が単純ではありません。手取りの概算では、退職金額だけでなく、勤続年数、受取方法、一時金以外の退職給付の有無をそろえて確認することが大切です。自力で確認できる範囲と、勤務先や税理士へ確認したい範囲を分けておくと、手続きの漏れや想定外の源泉徴収を防ぎやすくなります。
ひと目でわかる
- 退職金の課税対象額は、原則として退職金収入から退職所得控除を引き、その残額を2分の1にする流れで確認します。
- 控除額は勤続年数で変わり、20年以下と20年超では計算式が異なります。1年未満の端数は、原則として1年に切り上げます。
- 申告書を勤務先へ出さない場合は、退職金の支払時に原則20.42%の所得税等が源泉徴収されます。
| 確認するケース | まず見る項目 | 主な注意点・確認先 |
|---|---|---|
| 一般的な会社員 | 退職金額、勤続年数、申告書の提出有無 | 退職所得控除と原則2分の1課税を確認。勤務先の人事・給与担当へ確認しやすいケースです。 |
| 役員・短期勤続者 | 役員該当性、勤続年数が5年以下か | 原則の2分の1課税に例外があります。税理士相談も検討したい分岐です。 |
| 年金併用・複数制度の受給者 | 一時金と年金の受取方法、iDeCo・企業型DC・企業年金の受取時期 | 退職金だけで判断せず、制度ごとの書類と受取時期を整理して確認します。 |
| 企業の制度担当者 | 申告書の回収、源泉徴収、住民税の特別徴収 | 個別事情で処理が変わるため、必要書類と社内の運用手順を確認します。 |
退職金の税額は「控除額」と「勤続年数」から確認する
退職金は、原則として毎月の給与とは分けて退職所得として扱われます。そのため、給与の手取り計算と同じ感覚で税額を見積もるのではなく、退職所得控除を先に確認することが重要です。
手取り額を確認したいときは、所得税・復興特別所得税だけでなく、住民税も確認対象になります。住民税は一般に、退職金の支払時に特別徴収されます。最終的な受取額を見るなら、給与明細ではなく、退職金の支払明細や源泉徴収票を保管して確認しましょう。
先に確認したい退職金額・勤続年数・受取方法
計算前に、次の3項目をそろえると確認が進みます。
- 退職金額:会社から一時金として受け取る金額
- 勤続年数:入社から退職までの年数。1年未満の端数は原則として1年に切り上げます。
- 受取方法:一時金のみか、年金受取を含むか。ほかの退職給付があるかも確認します。
役員に該当するか、勤続年数が短いかによっても扱いが変わる可能性があります。退職金制度の案内、退職時の支給通知、企業年金の資料などを手元に集めてから計算すると、確認漏れを減らせます。
手取りの概算で押さえる所得税・復興特別所得税・住民税
退職金の手取りは、退職所得控除を差し引いた後の課税対象額に所得税の税率を適用し、復興特別所得税を加えて確認します。さらに、退職所得には住民税もかかります。
ただし、住民税の具体的な税額や控除の扱い、申告が必要かどうかは、自治体や個人の状況によって異なります。概算では所得税等だけで判断せず、住民税も退職金支払時に控除される可能性があることを前提に、支払明細を確認してください。
上段3行でわかる計算の全体像
一般的な確認の順序は、次のとおりです。
- 勤続年数から退職所得控除額を出す
- 退職金収入から控除額を引き、原則として残額を2分の1にする
- 課税対象額をもとに所得税・復興特別所得税と住民税を確認する
ここで大切なのは、退職金額が大きいことだけで税額を判断しないことです。勤続年数が控除額に直接関わるため、入社日・退職日と端数の扱いを先に確定させましょう。
勤続年数ごとの控除額と課税対象額を比べる
退職所得控除は、長く勤務した人ほど大きくなる仕組みです。勤続年数が20年以下か、20年を超えるかで計算式が変わるため、境目を間違えないように確認します。
勤続20年以下の場合の控除額
勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は原則として40万円×勤続年数です。ただし、その計算額が80万円未満の場合は、80万円となります。
たとえば確認時には、「勤続年数を端数切り上げ後の年数で見る」「40万円を掛ける」「80万円未満なら80万円を使う」という順に整理すると分かりやすくなります。退職金額が控除額の範囲内かどうかは、最初に見るべきポイントです。
勤続20年超の場合の控除額
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は原則として800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。
20年を超えた部分は、単に40万円を掛け続ける計算ではありません。勤続年数を20年以下の式で計算してしまうと、控除額の確認を誤るおそれがあります。勤務年数が長い人ほど、退職金額とともにこの計算式を正確に確認する意義があります。
退職金の一時金受取と年金受取で変わる比較軸
退職給付を一時金で受け取るか、年金として受け取るかを考えるときは、税金だけで決めないほうが安心です。比較するときは、次の軸を並べてみてください。
- 資金繰り:退職直後にまとまった資金が必要か
- 受取期間:一度に受け取るか、期間を分けるか
- 社会保険やほかの収入:退職後の働き方や収入との関係を確認する
- 制度ごとの条件:企業年金、iDeCo、企業型DCの資料を確認する
受取方法や受取時期の組み合わせは個別確認が必要です。退職金制度設計の内容が複数ある場合は、制度ごとの受取見込額と時期を1枚に書き出し、必要に応じて税理士へ相談すると整理しやすくなります。
所得税等を計算する手順と簡易シミュレーションの見方
退職金の税額確認は、退職所得控除、原則2分の1課税、税率と住民税の順で進めます。ここでは税額を断定するためではなく、勤務先の計算結果や源泉徴収票を読むための基本手順として見ていきます。
退職所得控除を差し引く
まず、退職金収入から退職所得控除額を差し引きます。控除額は勤続年数で決まり、20年以下と20年超で式が異なります。
退職金収入−退職所得控除額が、次の計算の出発点です。控除額を上回らない範囲であれば、原則として所得税等を計算するための課税対象額は生じません。実際の処理では、住民税や個別の事情も含めて支払明細を確認してください。
原則2分の1課税を適用する
一般的な退職所得の課税対象額は、原則として(退職金収入−退職所得控除)×1/2で計算します。これが、退職金が給与とは別の方法で課税される際の重要なポイントです。
ただし、勤続年数5年以下の役員等や短期勤続者には、この原則に例外があります。勤続期間が短い場合や役員退職金が含まれる場合は、「一律で2分の1になる」と決めつけず、勤務先の処理内容や税理士相談の対象になるかを確認しましょう。
税率・復興特別所得税・住民税を確認する
課税対象額に所得税の税率を適用し、復興特別所得税を加えて所得税等を算出します。そのうえで、退職所得にかかる住民税も確認します。
簡易シミュレーションを利用する場合でも、入力前に勤続年数の端数、役員該当性、申告書の提出状況を確認してください。入力条件が違えば、表示される概算も実際の処理と一致しません。計算サービスを比較する際は、役員・短期勤続者への対応や、住民税をどこまで表示するかも確認ポイントです。
手続きで損をしないための注意点
税額そのものに加えて、提出書類の有無は手取りの受け取り方に影響します。退職時は書類が多いため、税務関係の書類は別にまとめて保管しておくと安心です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出する意味
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、通常は勤務先で源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
一方で、申告書を提出しない場合、退職金の支払時には原則20.42%の所得税等が源泉徴収されます。提出の可否や提出期限、会社側で必要となる書類は勤務先の案内に従ってください。退職日が近づいたら、退職金の支払日より前に人事・総務へ確認しておくと慌てにくくなります。
源泉徴収票で確認したい項目
退職後に受け取る源泉徴収票は、すぐに処分せず保管しましょう。確認したいのは、少なくとも次の内容です。

- 退職金の支払額
- 勤続年数の扱い
- 退職所得控除額
- 源泉徴収された所得税等
- 勤務先が案内する住民税の扱い
金額や勤続年数に疑問がある場合は、まず勤務先へ確認するのが基本です。複数の退職給付がある、申告の判断が難しいといった場合は、源泉徴収票や制度資料をそろえたうえで確定申告サポートや税理士相談を検討できます。
確定申告を検討したいケース
申告書を勤務先へ提出し、勤務先で源泉徴収が完結している場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、申告書を提出していない場合、複数の退職給付がある場合、ほかの所得や制度との関係を確認したい場合は、申告が必要か個別に確認したほうがよいことがあります。
「退職金だけだから申告不要」と自己判断せず、源泉徴収票、受取方法、ほかの所得の有無をそろえて判断してください。判断に迷う場合は、税理士へ相談する際に、退職金以外の収入もあわせて伝えることが大切です。
役員・短期勤続者・複数の退職給付がある場合の分岐
一般的な会社員の退職金計算とは別に、役員、短期勤続者、複数制度から受け取る人は確認事項が増えます。ここは手取りだけを急いで見ず、制度資料と受取時期を整理する場面です。
勤続5年以下の役員等で注意したい扱い
勤続年数5年以下の役員等や短期勤続者には、原則の2分の1課税に例外があります。役員かどうか、対象となる勤続期間がどのように扱われるかによって、計算の前提が変わる可能性があります。
役員退職金がある場合は、会社の支給通知だけでなく、役員就任日、退任日、ほかの退職給付の有無も確認しましょう。自力計算に不安があるなら、役員退職金への対応実績や相談範囲を確認したうえで、税理士相談を利用する選択肢があります。
iDeCo・企業型DC・企業年金との受取時期
iDeCo、企業型DC、企業年金を含めて退職給付を受ける場合は、退職金の一時金だけを切り離して考えないことが重要です。どの制度から、いつ、どの方法で受け取るかによって、確認すべき書類や税務上の扱いが変わる可能性があります。
受取時期を決める前に、各制度の案内書、受取見込額、受取方法を並べてください。複数制度の受取計画を作る場合は、税理士や制度の窓口に対し、「ほかの退職給付も受け取る予定がある」と伝えることが判断の助けになります。
退職後に別の所得がある場合の確認ポイント
退職後に再就職する、事業を始める、不動産収入など別の所得がある場合は、退職金だけの処理で完結するかを確認しましょう。退職所得は原則として給与所得と分けて扱われますが、確定申告の要否や必要書類は個人の状況で変わります。
相談先へ確認するときは、退職金額だけでなく、退職後の収入見込み、ほかの退職給付、申告書の提出有無、すでに受け取った書類を整理して伝えるとスムーズです。
自力計算か専門家相談かを決めるポイント
自分で確認しやすいケース
一般的には、退職金が一時金のみで、勤続年数や支給額が明確であり、勤務先へ申告書を提出できるケースは、自分でも確認しやすいといえます。退職所得控除の式に当てはめ、勤務先の支払明細や源泉徴収票と照らし合わせましょう。
ただし、自分で確認する場合でも、住民税の扱いと、勤続年数の端数切り上げを見落とさないことが必要です。
税理士や勤務先へ確認したいケース
次のような場合は、勤務先や税理士へ確認する価値が高くなります。
- 勤続年数5年以下の役員等、または短期勤続者に該当する
- iDeCo、企業型DC、企業年金など複数の退職給付がある
- 一時金と年金のどちらで受け取るか迷っている
- 申告書を提出していない、または提出状況が分からない
- 退職後にも給与、事業、不動産など別の所得がある
税理士へ相談するなら、退職金の税額計算だけでなく、確定申告サポートの範囲、複数制度の受取時期の確認に対応できるかも確認するとよいでしょう。
相談先を選ぶときの料金・対応範囲・確認事項
相談先を選ぶ際は、料金だけでなく、どこまで確認してもらえるかを見ましょう。たとえば、退職金の計算確認のみなのか、源泉徴収票の確認、確定申告の要否判断、申告手続きの支援まで含むのかは、サービスごとに異なります。
問い合わせ前には、退職金の支給通知、勤続年数が分かる資料、退職所得の受給に関する申告書の提出状況、iDeCoや企業年金の資料を準備しておくと、相談内容を具体的に伝えやすくなります。詳細な対応範囲や条件は、各相談サービスの案内ページで確認してください。
選択基準及び比較のまとめ
退職金の手取りを確認するときは、次のポイントを順番にチェックします。
- 退職金額と、勤務先からの支払時期を確認する
- 勤続年数を端数切り上げも含めて確認する
- 20年以下・20年超のどちらの退職所得控除式を使うか確認する
- 役員・短期勤続者に該当し、2分の1課税の例外がないか確認する
- 申告書を勤務先へ提出済みか確認する
- iDeCo、企業型DC、企業年金などの受取時期を一覧にする
一時金のみで条件が明確なら勤務先の資料を基に確認しやすく、複数制度・役員退職金・確定申告が関わるなら税理士相談を検討しやすい分岐です。
まとめ
退職金の税金は、勤続年数に応じた退職所得控除を計算し、原則として控除後の金額を2分の1にして確認します。申告書を勤務先へ提出することは、源泉徴収の処理を進めるうえで重要です。
一方で、役員・短期勤続者や複数の退職給付がある人は、一般的な計算式だけでは判断できない場合があります。退職金の支給通知、源泉徴収票、制度資料を保管し、判断が難しい部分は勤務先や専門家へ確認しましょう。
知っておくと役立つ情報
退職金に関する書類は、受け取った直後に内容を確認するだけでなく、源泉徴収票や制度案内をまとめて保管しておくと便利です。再就職後の手続きや、iDeCo・企業年金の受取判断、確定申告の確認が必要になったときに、資料を探す手間を減らせます。
重要事項の整理
実際の税額は、退職金額、勤続年数、役員該当性、障害退職の有無、受取方法などによって異なります。住民税の具体的な額、控除の適用、確定申告の要否は自治体や個別事情で変わるため、勤務先の案内や公的な案内を確認してください。制度改正や勤務先の処理方法によって必要書類が変わる可能性もあります。
よくある質問
Q1. 退職金がいくらまでなら税金はかかりませんか?
A1. 原則として、退職金収入が退職所得控除額の範囲内であれば、所得税等を計算するための課税対象額は生じません。控除額は、勤続20年以下では原則40万円×勤続年数で、80万円未満なら80万円です。20年超では原則800万円に、20年を超える年数×70万円を加えます。住民税なども含めた実際の扱いは、支払明細や勤務先の案内で確認してください。
Q2. 退職所得の受給に関する申告書を出さないと、どれくらい源泉徴収されますか?
A2. 申告書を提出しない場合、退職金の支払時に原則として20.42%の所得税等が源泉徴収されます。提出の方法や期限は勤務先の案内に従い、退職金の支払前に人事・総務へ確認しておくと安心です。
Q3. 退職金とiDeCoを同じ年に受け取る場合、税理士に相談したほうがよいですか?
A3. 退職金とiDeCo、企業型DC、企業年金など複数の制度を同じ時期に受け取る場合は、受取方法や時期による影響を個別に確認する必要があります。受取予定額、時期、各制度の資料をそろえたうえで、税理士や制度の窓口へ相談することを検討するとよいでしょう。




